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ご利用までの流れ

1、見学をご希望の方は相談員さんを通してご予約いただくか、直接Soraまでお電話ください。

 

​2、障害児通所給付費の給付決定手続きの後「障害児通所受給者証」が支給されます。

 

3、当事業所にて面談・・・お子さまのご様子、リハビリ生活に対するご希望等お聞かせください。

4、利用契約・・・開始日を決定いたします。

※ 障害児通所給付費という制度の対象となるため、市町村に申請を行い、受給者             証を取得後、ご契約となります。  

 受給者証があると各施設と契約できるようになり、国と自治体から利用料の9割が給付され、自己負担1割でサービスを受けられます。利用した日数に応じた1割負担分の利用料をお支払いいただくのですが、前年度の所得により、ひと月に保護者の方が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。

☆所得ごとの負担上限月額

生活保護受給世帯        市町村民税非課税世帯       0円

市町村民税課税世帯 (年間所得がおおむね890万円以下の帯)        4,600円

上記以外 (年間所得がおおむね890万円以上の帯)          37,200円  

サービスの量については、お子様や、保護者の方の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。またそれぞれの給付には下記のような利用者負担が軽減される処置が取られています。

※多子軽減措置
障害児通所支援に限り、多子軽減措置があります。多子軽減措置とは保育所等に通い、または障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。
子どもの本
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